2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
最高裁判所事務総局の資料によると、令和元年に家庭裁判所で終局した十八歳及び十九歳の少年に係る一般保護事件について、終局人員の総数に占める虞犯の人員の割合は約〇・四%であり、虞犯の態様として多かったのは不良交友や不純異性交遊などでした。 次に、十八歳以上の少年に資格制限の特則を適用しないことについてお尋ねがありました。
最高裁判所事務総局の資料によると、令和元年に家庭裁判所で終局した十八歳及び十九歳の少年に係る一般保護事件について、終局人員の総数に占める虞犯の人員の割合は約〇・四%であり、虞犯の態様として多かったのは不良交友や不純異性交遊などでした。 次に、十八歳以上の少年に資格制限の特則を適用しないことについてお尋ねがありました。
家庭裁判所の一般保護事件、これは少年保護事件から道路交通保護事件を除いたものということになりますが、これにおけます終局総人員のうち、審判不開始それから不処分が占める割合は、平成二十三年には六六・一%でありましたのが、令和二年、これは速報値になっておりますが、五八・六%となっておりまして、過去十年間の動向としては減少傾向にあるというふうに認識をしているところでございます。
平成二十九年に家庭裁判所で終局した終局時年齢十八歳及び十九歳の少年に係る一般保護事件につきましては、総人員数は九千六百三十九人であり、そのうち刑事処分相当による逆送人員数は百五人で、総人員数に占める割合は約一・一%でございます。 平成三十年につきましては、総人員数は八千八百五十九人であり、そのうち刑事処分相当による逆送人員数は百六人で、総人員数に占める割合は約一・二%でございます。
ちょっと今いらっしゃらないので大変恐縮なんですけれども、これは、元データは、この黄表紙の百九十ページにあります、いわゆる一般保護事件、総数が出ております。大体同じなんです、先ほどのと。同じ黄表紙の百九十四ページには、送致された数も出ております。これはぴったり一致しているんですね。ですから、これが分母であり分子だと思います。
少年の一般保護事件における付添人の選任率は、今委員から配付されました資料にも記載がございますけれども、二三・三%ではございますが、むしろ、もう一つのお尋ねの、国選付添人対象事件における国選付添人の選任率との対比という観点からは、一般保護事件のうち観護措置がとられた事件、いわゆる身柄事件ですね、これの付添人の選任率もお尋ねかと思いますので、そちらの方もあわせてお答えさせていただきますと、平成二十八年に
これ、家庭裁判所が少年ごとに記載をする少年一般保護事件票というもので、家庭裁判所や最高裁の司法統計の基礎になるものだと思うんですけれども、このお手元にあるのは平成十年までのものなんですね。
ちなみに、家庭裁判所の少年保護事件、一般保護事件の数を見ましても、二〇一〇年と二〇一五年で比較しますと、およそ事件数というのは四割以上、四二%から四三%、大きく減っているわけです。 そこで、大臣にお尋ねしたいんですが、大きく減っている、これはいいこと、つまり全体としては大きく改善されていると言ってよいと思うんですが、いかがでしょうか。
なお、一般保護事件の終局人員中、行為時に十四歳未満の触法少年は、平成二十五年が百九十八人であり、十年前の平成十五年からは約九六%増加しております。また、行為時に十四歳または十五歳であった年少少年は、平成二十五年が一万七千百十八人で、一般保護事件終局人員全体に占める割合が約四二・六%でございまして、この割合は十年前の平成十五年から微増傾向にございます。
一般保護事件のうち、改正法案の長期三年以上というふうに当てはめたときに、証人尋問実施件数が平成二十五年で約百三十件に上るというような御答弁が衆議院の委員会でありますけれども、このさほど有益であったとは言えないというような、裁判官が後から振り返って感じるような運用、あるいは証人尋問も実際にはなされないというような運用がこれからもあり得るのかと。
ただ、少年が非行事実を争い証人尋問が必要となる事案におきましては検察官関与決定がされることも多いと考えられますところ、平成二十五年に終局した一般保護事件のうち、今回拡大される範囲の対象事件において証人尋問が実施されたものは約百三十件でございまして、検察官関与事件となるような事案の数がこれを大きく超えることはないのではないかというふうに考えております。
平成二十五年の速報値によりますと、一般保護事件の終局総人員は四万七百五十三人であり、そのうち弁護士である付添人が選任された少年の人員は八千三百三人でございます。また、今回、対象事件の拡大が検討されている裁量による国選付添人制度の対象事件につきましては、現在は対象事件の数は約五百件でありまして、このうち国選付添人が選任された件数は約三百件ということでございます。
ちょうど最後の法律選択があったときですけれども、このときまでは、要は二〇〇〇年改正がなかったので、検察官が関与しているという事実は私が勉強したときはなかったわけですけれども、それから十五年たって検察官関与事件というものが制度としてでき上がって、さらにこれがカバレッジが広くなるということで、このカバレッジという意味でいうと、正確に申し上げますと、約八割ぐらいということなんですけれども、国選付添人、一般保護事件
他方で、今回の改正で検察官関与事件のカバレッジが広がるわけですけれども、一般保護事件のうちの観護措置決定を受けた少年終局処分というものを基準に考えると、それが全体で一万件なんですけれども、今回、長期三年以上の刑罰ということでいうと、あくまでも実数という意味ですけれども、実数で約八千件ちょっとぐらいになるということで、大体八割を超えるんですね。
ただ、今委員御指摘のとおり、少年が非行事実を争い、証人尋問が必要となる事案においては検察官関与決定がされることも多いところでございまして、ちなみに、平成二十五年に終局した一般保護事件のうち、今回拡大される範囲の対象事件において証人尋問が実施されたものは約百三十件でございまして、今後、検察官関与事件となるような事案がこれを大きく超えるようなことはないのではないかというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(豊澤佳弘君) 平成二十三年の一般保護事件の終局総人員のうち、検察官関与決定のあった人員は十九でございます。
○最高裁判所長官代理者(豊澤佳弘君) 平成二十三年度の一般保護事件の終局総人員のうち、国選付添人が選任された人員は三百七十八人でございます。この一般保護事件の終局総人員に対する国選付添人の選任の率は、総人員の方が四万八千八百八十六人ということでございますので、パーセンテージとしては約〇・八%、そのうち観護措置がとられた少年、それに対する国選付添人の選任の率は約三・七%ということになっております。
仙台高等裁判所管内では、各種事件とも増加傾向にあり、特に破産事件及び簡裁の特定調停事件は平成十五年まで増加傾向が顕著であること、裁判員制度に関する一般市民の理解について力を入れていること、仙台地方裁判所では、民事第一審通常訴訟の件数は、新受件数、既済件数ともほぼ横ばいであること、刑事通常第一審事件数は増加傾向にあること、民事再生事件数と配偶者暴力事件数は大幅な増加傾向にあること、仙台家庭裁判所では、一般保護事件数及
少年事件には一般保護事件と交通関係事件がございますが、その一般保護事件だけについて見ましても、ピーク時の昭和五十八年と比較して、現在は十万件、約三割が減少しているという状況でございます。さらにここに交通関係事件を加えますと、大きな減少傾向にございます。
まず最初に、最高裁に伺いますが、現行少年法におきまして一般保護事件における検察官への送致、最近五年間でどのような運用状況になっているか、お示しいただきたいと思います。
今お尋ねのございました一般保護事件における検察官送致で年齢超過を除くものということでございますが、平成七年には千三百二十一件で〇・七%、平成八年は千百八十二件で〇・六%、平成九年は千五十五件で〇・五%、平成十年は千四十件で〇・五%、平成十一年は九百十七件で〇・五%、平均比率は〇・五六%でございます。 以上でございます。
日本では、少年の一般保護事件で弁護士を付するケースはわずか二%しかありません。殺人事件でも三割から四割は弁護士をつけておりません。ちなみに、中国では少年事件のすべてに国費で弁護士をつけているということであります。日本の人権に対する意識は極めて低いものと言わざるを得ないと思いますが、提案者の皆さんはいかがお考えでしょうか。
○浜野最高裁判所長官代理者 まず、少年事件の動向でございますが、平成八年から少年一般保護事件は増加傾向にあるわけでございますが、やや長い目で見ますと、ピークであった昭和五十八年度と比較しますと、平成十年度の少年一般保護事件の新受件数は昭和五十八年度の新受件数の約七割程度にとどまっております。
これに対して一般保護事件については微増傾向にあり、同様の比較では八・九%増の三千二百七十五名であります。平成九年に終局した一般保護事件で申しますと、その種別では窃盗が圧倒的に多く、四八・〇%を占め、次いで業務上過失致傷が二五・四%、遺失物等横領が一〇・四%の順となっており、以上で事件の八三・八%を占めております。
この協会が実施しております少年保護事件付添扶助事業は、少年の一般保護事件につきまして、貧困その他の事由によってみずから付添人をつけることが困難である少年に対しまして、付添人弁護士をあっせんするとともに、その費用を援助するものでございます。また、この協会が実施しております刑事被疑者弁護援助事業は、資力の乏しい刑事事件の被疑者に対しまして弁護士費用等を援助するというものでございます。
少年事件では、一般保護事件の新件が減少する中、身柄のついた事件は増加しています。 新しい民事訴訟法が成立し、身分法の改正なども予定されていることから、一層の事件増加が予想されます。今後とも裁判所の充実強化、特に増員については格段の努力をすべきものと思われます。その他、遺産分割手続の迅速化や成年後見制度の検討の必要性について意見が出されました。 次に、法務省関係の概況について申し上げます。
一般保護事件において現実を御存じないのじゃないかと私は思うのですけれども、付添人が選任される率は一%にも満たないのですね。平成三年度で言いますと〇・八%。我が国の家庭裁判所が取り扱う少年の九九%は付添人の援助なしに審判手続に臨んでいる。いわば無権利状態に置かれていると言えるのではないかと思います。これでは到底条約のいう権利を保障しているとは言えないのではないでしょうか。
例えば、一般保護事件、つまり道路交通事件を除いた家庭裁判所で行われた一般保護事件の終局総人員の中で付添人がついた事件のパーセンテージがどのくらいのものかということをちょっと司法統計年報から計算してまいりましたところ、平成元年が刑法犯で〇・六%、二年が〇・七%、それから三年が〇・八%と徐々にふえております。
これも最高裁にお聞きすることになると思うのですけれども、一般保護事件というのは二十五、六万というふうに言われたのですが、その中で現実に付添人がついた件数はどのくらいあるのだろうか、そして、それは総事件数に比べて一体どのくらいの割合なんだろうかという点についてお調べがついているのでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(山田博君) 昭和六十一年に付添人がついた千六百三十九件の事件、これは比率でいきますと〇・六%ということになりますが、これの母数は一般保護事件の総数でございまして、二十九万八百七十件でございます。
○最高裁判所長官代理者(山田博君) 一般保護事件と申しますのは、少年保護事件全体の中で道路交通事件を除いたものになるわけでございますが、この一般保護事件の終局総人員の中で付添人がついた事件を見てみますと、昭和六十一年度は千六百三十九件でございまして、率にすると約〇・六%でございました。これが平成二年度では千九百七十五件でございまして、率で約〇・七%になっております。